神田直と私

神田直/大東市議会議員選挙2024立候補者

令和元年度定例会9月議会一般質問

NHKから国民を守る党の「かんだすなお」でございます。

平成から令和への御代替わりと同時に、墨田区議会議員に就任させていただいたことを大変光栄に思っております。

「雨露の恵みも深き君が代に、咲きて国士の華たらん」、この気概を忘れず、公務に邁進する所存であります。

なにぶん浅学菲才の身であり、至らない点も多々あろうかと思いますが、墨田区の発展のために奮闘努力していく覚悟でございます。

議員・理事者の皆様におかれましては、何とぞ御指導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、令和の御代を仰ぎつつ、一般質問に入らせていただきます。

区長には、明確なご答弁をお願い致します。

 

まず、第1番目の質問は、墨田区におけるNHKの放送受信契約に関してです。

私は、選挙公約「NHKの悪質な訪問員から区民をお守りする」、このワン・イシューだけで当選させていただきました。

当然のことながら、区民の期待も、この一点にございます。

その期待にお応えするため、私は自分の携帯電話番号を公開し、日々区民からのNHK問題の相談に対応し、場合によっては、被害現場に駆け付けて臨場し、訪問員と対峙する活動を行っております。

そこで、まず墨田区のNHK放送受信契約の実態についてお訊きします。

今回は初回の一般質問ですので、総論的な話に留めます。

NHKの放送受信契約については、「放送法」第64条第1項に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されております。

また、「日本放送協会放送受信規約」第5条第1項には、「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料を支払わなければならない」と規定されております。

墨田区では、各部署・出先機関・学校・社会教育施設・体育施設・福祉施設など、更には外郭団体なども含めますと、放送受信設備が相当数設置されていることと思います。

尚、ここにいう放送受信設備とは、「テレビ・ワンセグ機能付スマートフォン・同フィーチャーフォン・同カーナビゲーションシステム・テレビチューナー付きパソコン」のことです。

そこで、質問致します。

1.平成30年度における、NHK放送受信契約件数・放送受信料支払額について、墨田区全体の総額と支払額の大きい部署・施設を教えて下さい。

2.墨田区保有する放送受信設備で、未契約のものはありますか?

もし、あるのなら、部署・施設を教えて下さい。

また、未契約分に関し、今後の契約意思について、墨田区のお考えを教えて下さい。

3.NHK放送受信料不払いを公言する、ある参議院議員を念頭において、大阪府知事大阪市長は、NHKがその不払いを放置するのなら、大阪府大阪市もNHK放送受信料を不払いすると明言されております。

この発言について、区長のご所感をお聞かせ下さい。

 

次に、第2番目の質問は、NHKに対する住民票交付に関してです。

「引っ越しをしたら、すぐにNHKの訪問員が家にやって来た」という相談が非常に多く寄せられています。

その情報源は、不動産業者・引越業者がまず考えられますが、地方自治体もその一つです。

NHKは、放送受信契約者の住民票の写しを取得する場合があることを公式に認めています。

対象としているのは、郵送物が不着となった場合や、受信料不払いのまま転居した場合などです。

確かに、「日本放送協会放送受信規約」第8条第1項には、「放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない」と規定されています。

そのため、転居したにも関わらず、放送受信契約者から住所変更の届出がない場合、NHKは当該契約者の住民票の写しを取得することがあるのです。

NHKが主張する、住民票の写しを取得する法的根拠は、「住民基本台帳法」になります。

同法では、弁護士や税理士などの職業的専門家の業務上の必要性など、一定の条件があれば、本人以外の者でも住民票の写しを取得することが出来ると規定しています。

NHKは、この条件のうち、同法第12条の3第1項に定めるところの「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」に該当すると主張しています。

同項に該当する分かりやすい例として、所在不明の債務者の住所地を捜す時に、貸金業者が住民票の写しを取得する場合が挙げられます。

しかし、NHK受信料不払者の場合は、NHKは債権者で不払者は債務者と言えましょうが、郵送物が届かないという理由だけで住民票の写しを取得することは、「住民基本台帳法」の立法趣旨に反し、同法を恣意的に解釈したものであり、権利の濫用と言わざるを得ません。

郵送物が不着の場合は、「自己の権利を行使するため」であるとは、とても言えません。

住民票には住所以外の情報も含まれおり、地方自治体は細心の注意を持って取り扱わなければならないことは言うまでもありません。

そこで、質問致します。

1.平成30年度に、NHKに交付した住民票の写しの数とその使用目的を教えて下さい。

2.郵送物不着に関する使用目的を理由として、NHKから住民票の写しを申請された場合、今後も交付しますか?

墨田区のお考えをお聞かせ下さい。

 

最後に、第3番目の質問は、外国人の生活保護に関するものです。

生活保護は、日本国民に与えられた最後のセーフティ・ネットであり、「生活保護法」にその定めがあります。

その根拠とするところは、生存権を定めた憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文にあります。

肝要な点は、主語が「国民」、即ち「日本国民」であるということです。

しかし、生活保護を受給してしかるべき生活水準の日本国民の方々に、まだまだ生活保護が十分に行き渡っていないという現実がございます。

一方、平成26年7月18日、最高裁判所は、「永住外国人生活保護法の適用対象ではない」という判決を出しております。

生存権を保障する第一義的責任は、その者が所属する国家が負うべきであり、至極公正妥当な判決であると言えます。

しかしながら、昭和29年5月8日付・厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」を根拠として、地方自治体の裁量で外国人に生活保護が支給され続けて来ていることが現実であろうかと思います。

外国人の生活保護受給世帯は年々増加しており、また、日本人の生活保護受給世帯増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっています。

そのため、外国人に対して生活保護を支給することに関する不満を、多くの日本人から聞いております。

先祖代々日本に住み続け、数多の国難に遭遇しながら、それらを克服し乗り越えて来た者の子孫である、日本人の生活困窮者は絶対に保護しなければなりません。

これに対し、近年来日して日本に住んでいるだけの外国人が、ただ高齢であることを理由として、生活保護を受給することについて、日本人が反発を覚えることは理の当然であります。

そこで、質問致します。

1.平成30年度、外国人に対する生活保護を支給した世帯数・人数・金額・理由を、総数と主な国籍別で教えて下さい。

2.「生活保護法」第4条第2項に「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と定められています。

行政実務上、生活保護申請者に対しては、まず扶養義務者を特定させるために親等図を作成するものと思いますが、外国人に対しては、どのような方法で扶養義務者の調査・特定を行っていますか?

また、扶養義務者に対し、どのような手段で連絡を取っていますか?

具体的かつ明確に教えて下さい。

3.平成30年度に発覚した、外国人による生活保護不正受給者の世帯数・人数・金額を、総数と主な国籍別で教えて下さい。

4.「日本人への生活保護支給の審査は非常に厳しいが、外国人に対しては比較的緩やかではないか」というご意見も多くお聞きしております。

日本人と外国人とで、窓口対応が異なるということはありますか?

また、外国人による生活保護不正受給や不当な要求にはどのように対応していますか?

墨田区のお考えをお聞かせ下さい。

5.厚生省社会局長通知が出されてから65年が経過し、当時とは社会情勢は大きく変化しています。

戦後をまだ引きずる混乱期における、緊急避難的な局長通知を根拠として、いまだ行政を執り行うことは大いに問題があると考えます。

今後も、外国人から生活保護の申請があった場合、墨田区の裁量で日本人と同様に支給しますか?

墨田区のお考えをお聞かせ下さい。

 

以上で、私の一般質問を終わります。

ご静聴、誠にありがとうございました。

  

(区長答弁)

1.墨田区NHK放送受信契約について

最初のご質問は、平成30年度における区のNHK放送受信契約数と放送受信料の  支払額についてです。

区役所庁舎や、区の出先施設、区立小・中学校等の、平成30年度の放送受信契約  件数は、受信料免除の契約を含み、地上契約が533件、衛星契約が38件の571  件あり、支払った放送受信料の総額は134万6,582円となっています。

 部署別の内訳では、小中学校を所管する教育委員会事務局学務課が515件、90  万1,995円、庁舎を所管する総務課が25件、20万5,236円、その他が31  件、23万9,351円となっています。

 次に、区が保有する放送受信設備で未契約のものについてです。

テレビ受信機の設置状況については、テレビチューナー内蔵のパソコンやカーナビ、  携帯電話等のうち、現在把握している限りでは、総務課が所管するリース契約の公用  車にテレビの受信が可能なカーナビを設置したものが未契約となっていますので、今  後、その扱いについて、リース会社に確認していきます。

次に、放送受信料に関する大阪府知事大阪市長の発言についての私の所感とのこ とですが、他自治体の長の考え方ですので、私が意見を申し述べる立場にはないと考  えています。

 

2.墨田区NHKに対する住民票交付について

まず、平成30年度にNHKに交付した住民票の写しの数とその使用目的についてです。

平成30年度にNHKに交付した住民票の写しは、396件で、申請事由は、放送法第64条に規定する日本放送協会放送受信規約第8条に基づき、未納放送受信料の収納を行うため、転居先不明となった放送受信契約者の住所を把握することとなっています。

 次に、郵送物不着に関する使用目的を理由として、NHKから住民票の写しを申請された場合の今後の対応についてです。

現状では、転居先不明となった放送受信契約者について、日本放送協会放送受信規約第8条に基づき、未収金の収納を申請事由として請求を受けているもので、郵送物不着の有無については把握していません。

今後もNHKを含めた第三者からの住民票の写しの請求については、住民基本台帳法に則(のっと)って、請求内容等を審査の上、交付の可否を判断し、慎重に対応していきます。

 

3.墨田区の外国人生活保護について

まず、平成30年度における外国人生活保護の現状については、主な国籍はフィリピン、韓国、中国の方々で、世帯数で187世帯、世帯員では314名、生活扶助費の総額は約2億8千万円であり、老齢による収入の減少や傷病による稼働収入の減少などを保護の理由としています。

第2は、外国人の扶養義務者の調査方法についてです。

日本人の場合と同じく、DV・虐待加害者や所在不明者などを除き、申請者本人と面談し、聴き取り等を通じ、書面により扶養義務調査を行っています。

第3は、昨年度の外国人の生活保護不正受給についてですが、該当はありませんでした。

第4は、外国人と日本人の生活保護申請時の窓口対応の差異についてです。

基本的には、日本人と外国人の窓口対応が異なることはありません。

また、外国人による生活保護の不正受給や不当要求についても、その対応に日本人との差異はなく、適正かつ毅然とした対応をしています。

第5は、今後の外国人に対する生活保護についてです。

ご紹介のあった昭和29年の厚生省社会局長通知に基づき、人道的な観点から保護

の準用を行っているところであり、今後も適正に運用していきます。

 (2019年9月11日)

 


令和元年定例会9月議会 一般質問 2019/9/11